内閣府認証 特定非営利活動法人 日本ブリーダー協会
 
 
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 日本ブリーダー協会
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特定非営利活動法人日本ブリーダー協会会員会則

第1条 (名称)

 この会則は「特定非営利活動法人日本ブリーダー協会会員会則」(以下「会則」という。)と称する。

第2条 (目的)

 この会則は、特定非営利活動法人日本ブリーダー協会の定款第3章に基づき会員に関する事項を定め、
会員の犬についての知識向上と、動物愛護精神の向上、また会員親睦を図ることを目的とする。

第3条 (会員)

 会員とは当協会の活動目的に賛同し、入会した方とする。

第4条 (入会)

 入会を希望する方は当協会所定の申込書に必要事項を記入し、入会金及び年会費を添えて申し込むこととする。

第5条 (会費)

 会員の会費は次のとおりとする。

(1) 個人会員 入会金 3,000円 年会費 5,000円(入会月より1年とする。)

(2) 法人会員 入会金 10,000円 年会費 1口100,000円(入会月より1年とする。)

第6条 (会員資格の喪失)

 次の事項があった場合、会員の資格が喪失する。

(1)当協会の名誉及び信用を傷つけ、また秩序を乱したとき。

(2)その他会員としての品位を損なうと認められる行為のあったとき。

(3)退会届の提出をしたとき。

(4)1年以上会費を滞納したとき。

(5)除名されたとき。

第7条(会員資格の譲渡)

 会員はその会員資格を他に譲渡することができない。

第8条(会員証)

 会員証の利用に関しては、次の事項を遵守すること。

(1)当協会主催の行事には会員証を提示しなければならない。

(2)会員証の使用は、個人会員の場合、本人に限ることとし、  法人会員の場合は、当該法人 の職員に限ることとする。

(3)会員証を紛失した場合は速やかに当協会事務所まで連絡すること。(有料にて再発行)

(4)退会される場合は当協会に返却すること

 会員証の有効期限は発効日より1年間とする。

第9条(退会・住所変更等)

 会員は次の事項に該当する場合は所定の手続きを行うこと。

(1)退会

  退会を希望する方は連絡の上、当協会所定の退会届を理事長宛に提出すること。

(2)住所変更等

  住所・電話番号等変更した場合、速やかに当協会事務局に連絡すること。

第10条(付則)

(1) 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(2) 会則の改正、変更は当協会の定めるところによるものとし、 その効力はすべての会員に及ぶものとする。

以 上